業務委託の際に報酬額などの取引条件を明示しなかったなどとして、公正取引委員会は31日、エフエム京都(京都市)にフリーランス法違反を認定し、再発防止を求めて勧告した。公取委によると、ラジオ局への同法違反での勧告は初めて。
公取委によると、エフエム京都は2024年11月~25年11月、番組出演者ら39人に出演や音源制作などの業務を委託した際、報酬額や支払期日などの取引条件を明示しなかった。うち32人には支払期日を設けなかったり支払いが遅れたりした。期日を118日過ぎて支払われた事例もあった。
エフエム京都は取材に「研修を実施するなど再発防止策を講じ、全社をあげて信頼回復に努める」と話した。
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