同意を得て横浜市と茨城県の女性2人を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた無職斎藤純被告(32)は27日、懲役10年とした一審さいたま地裁判決を不服として控訴した。求刑は懲役13年。
弁護側は、被告が2人と丁寧にやりとりを重ね、死にたい気持ちを否定することもあったとして適正な判決を求めていた。井下田英樹裁判長は17日の判決公判で「承諾殺人で最も悪質な部類であり、刑事責任は重大だ」と述べた。
判決によると、横浜市の女性=当時(22)=の自宅で2015年10月、同意を得て睡眠薬を飲ませて眠らせた上で、首を絞めるなどして殺害。18年1月には、さいたま市の被告宅で、同様に茨城県の女性=当時(21)=を殺害した。
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