厚生労働省は26日、医療機関が掲げることができる診療科名に「睡眠障害」を加えると発表した。単独の表示ではなく、小児科など別の診療科と組み合わせた表示が可能になる。医療法施行令を改正し、6月1日に施行する。診療科名の見直しは2008年以来、18年ぶり。
厚労省によると、悩みを抱える人がより適切な医療機関を選択できることや、早期の治療につながることが期待される。睡眠障害は不眠症や睡眠時無呼吸症候群などがあり、睡眠不足が続くと高血圧、心疾患の発症リスクが高まるとされる。経済協力開発機構(OECD)の調査では、日本人の睡眠時間の短さが指摘されている。
08年の改正では、主な診療科に体の部位や疾患名などを組み合わせて表記できるようになった。
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