熊本中央署に勾留中の容疑者が3月、取り調べ内容などを記録する「被疑者ノート」を就寝時に回収され、弁護人が刑事訴訟法が定めた接見交通権侵害の恐れがあるとして勾留場所の変更を申し立て、熊本簡裁が認める決定をしていたことが23日、分かった。弁護人が明らかにした。容疑者は熊本刑務所に移された。
熊本県では、昨年11月にも県警からノートを回収された別の容疑者が、申し立てに基づき勾留場所を変更されたことが判明している。県警は取材に「個別案件には答えられない」とした。
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