新潟県の造船工場でアスベスト(石綿)被害を受け中皮腫で死亡した男性の遺族が、必要な規制権限を行使しなかったとして国に計約1400万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、全額の支払いを命じた。国側は、損害賠償請求権が20年で消滅する時効の起算点を「発症時」と主張したが、地裁は「死亡時」だと判断した。
判決によると、男性は1959年4月~89年7月ごろ、造船工場で板金作業などに従事。2002年8月に中皮腫の診断を受け、翌03年10月に亡くなった。遺族は23年に提訴していた。
舟橋伸行裁判長は、国が排気装置の設置を工場に義務付けていれば中皮腫を発症していなかったとし、権限の不行使を違法と認定した。
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