架空経費を計上して計約7億5千万円の所得を隠し、法人税など計約2億4千万円を免れたとして法人税法違反などの罪に問われた経営コンサルタント「即決営業」(大阪市)の元代表取締役堀口龍介被告(50)に大阪地裁は2日、懲役1年6月、罰金600万円(求刑懲役3年、罰金800万円)の判決を言い渡した。
藤根桃世裁判官は判決理由で、同社を含め実質的に経営していた4社で、本来の納税額のほぼ全額を脱税できるように架空経費を調整し、手口は悪質だと指摘した。
判決によると2019~24年、4社で架空の販売促進費などを計上して所得を隠し、法人税や消費税を免れた。法人としての4社にも罰金を命じた。
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