最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、サウジアラビアで船の補修作業後に30代の男性従業員が死亡したのは熱中症が原因だとして、遺族らが横浜市の船舶修理会社に損害賠償を求めた訴訟で、遺族側と会社側双方の上告を退ける決定をした。13日付。熱中症を防ぐ安全配慮義務違反を認定し、会社に約4860万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。
判決によると、男性は2013年8月、船の補修作業に従事するためサウジアラビアに出張。屋外作業後に体調不良を訴え、現地の病院で治療を受けたが死亡した。一審福岡地裁小倉支部判決は会社の対応が不十分だと判断して賠償を命じ、二審福岡高裁も支持した。
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