工場でアスベスト(石綿)被害を受け、中皮腫で亡くなったとする男性=当時(74)=の遺族が損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁(島戸真裁判長)は24日、国に1430万円の支払いを命じた。損害賠償請求権が消滅する20年の時効の起算点などが争点となっていた。
石綿健康被害を巡っては、最高裁が2014年に国の賠償責任を認め、国は一定の要件を満たした当事者らと和解して救済している。訴訟で国は今回の男性について、時効が過ぎ対象外だと主張した。
厚生労働省は22年、別の訴訟の内容を踏まえて救済制度を一部見直し、中皮腫に関する時効の起算点を「死亡日」から「発症日」に変更。男性は時効が過ぎたことになっていた。
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