定年後に嘱託職員で再雇用された後、基本給などの賃金が大幅に減額されたのは不当な待遇格差だとして、名古屋自動車学校(名古屋市)に勤めていた男性2人が定年前との差額分の支給を学校側に求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、名古屋高裁は26日、計約336万円の賠償を命じた。業務内容は正職員と変わらないとし「若い正職員と基本給に大きな相違があるのは不合理だ」と指摘した。
差し戻し前の一、二審では、定年時の60%を下回る減額が違法とされた。最高裁は2023年、基本給の性質や支給目的を詳細に検討すべきだとして一、二審判決を破棄し審理を差し戻していた。
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