消費者庁は28日、ドラッグストア大手ツルハホールディングスの子会社が、通信販売サイトで販売実績のない価格と比べることで安売りしているように宣伝したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、子会社「ツルハグループマーチャンダイジング」に再発防止などを求める措置命令を出した。
消費者庁によると、今年2~6月、自社の通販サイトで「通常価格」が612円のハンドソープを「特別価格」で498円と表示。通常価格で販売した実績は長期間にわたり確認できなかったとしている。他にも78点の商品で同様の表示をしていた。
同社はツルハグループで取り扱う商品の通販などを手がけている。担当者は取材に「商品情報の管理に不備があった。意図的な違反ではなかった」とした上で「真摯に受け止め、再発防止に努める」と述べた。
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