勤務先の高知市立小学校で児童の下着を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)などの罪に問われた元教諭井後尚之被告(24)=三重県=の判決で高知地裁は22日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。
稲田康史裁判官は判決理由で、授業風景の撮影を装って盗撮し、児童を守るという担任教諭の職責に反した悪質な犯行だと指摘。一方、起訴内容を認め、懲戒免職となり社会的制裁を受けたとして刑の執行を猶予した。
判決によると、被告は昨年7月、小学校で児童2人の下着をデジタルカメラで撮影。また同12月、同市の商業施設で女性2人のスカート内に携帯電話を差し入れて下着を撮影するなどした。
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