インターネット広告で債務整理をうたう弁護士事務所が、不適正な対応をしているとの相談が、弁護士らでつくる「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議」に約200件寄せられていることが22日、同会議への取材で分かった。
同会議は日弁連が規程で禁じる誇大な広告に当たるとしており、こうした被害に対応するため、28日と3月1日の2日間、大規模な相談会を実施する。
同会議によると、弁護士法人がネット上に出す「減額診断」とのサイトに借金の金額や期間を回答すると、「減額できる可能性がある」と表示され、さらに詳しい個人情報を入力するとメールや電話で依頼者になるよう誘導される。弁護士は直接面談することなく受任しているという。
計170万円の負債を抱えた東京都の50代男性のケースでは、本来は自己破産をすべき事案なのに任意整理が選択され、弁護士事務所(東京)に月4万円を支払うことになった。必要な聞き取りをしておらず、生活保護受給者ということを把握していなかった。男性は計28万円支払った後に続けられないと伝えると、弁護士は辞任した。
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