政府は、会社員に扶養されるパートの主婦らが自ら保険料を負担せず年金を受給できる「第3号被保険者制度」の対象縮小に向けた議論を本格化させる。複数の会社で働く「マルチワーカー」(複業者)の厚生年金への適用拡大といった見直しを検討する。9月上旬にも検討会を設け、3号の人たちの生活実態を調査。2030年の次期年金制度改正に向け、本年度内に課題を整理する。
パートのような短時間労働者は現在、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く場合などに厚生年金に加入する。この要件を満たさず、厚生年金に入る会社員や公務員の配偶者である場合は、自身の年収が130万円未満だと3号となる。
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