熊本県松橋町(現宇城市)で1985年に男性が殺害された「松橋事件」で、再審無罪が確定した故宮田浩喜さんの遺族が、国と県に損害賠償を求めた訴訟で、警察と検察の両方に違法性を認め、国と連帯して約2300万円の支払いを命じた先月27日の二審福岡高裁判決に関し、県警は10日、上告しないと明らかにした。10日が期限で、国は7日に上告していた。
二審判決は、県警の取り調べが不当に長時間で、自白を得ることが目的だったと認定していた。昨年3月の一審熊本地裁判決は、県警の捜査の違法性を認めず、国のみに賠償を命じていた。
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