演技指導を名目に俳優の女性2人に性的暴行を加えたとして、準強姦罪に問われた映画監督の榊英雄被告(56)の控訴審判決で、東京高裁は24日、懲役8年を言い渡した一審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
被告は一審に続き無罪を主張していた。鈴木巧裁判長は一審と同様に、2人の女性はそれぞれ抵抗することが著しく困難だったなどと認定。2人の精神的、肉体的苦痛は計り知れないと断じた。
判決によると2015~16年、当時20代の女性2人に、映画監督としての立場を使って性行為を強要した。
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