岐阜県笠松町の笠松刑務所で、50代の女性受刑者が男性刑務官に裸を見られるなどして精神的苦痛を受けたとして、国に約120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁は10日、請求を棄却した。
判決によると、2023年7月、女性受刑者が下着で首を絞めていたため、複数人の刑務官が制止した。男性刑務官の指示を受けた女性刑務官が服を脱がせ、身体検査や負傷部位を確認した。
秋吉信彦裁判長は、男性刑務官は現場を指揮する立場だったと指摘。「事態の急変時に遅れなく措置を取れるようにしておく必要があった」と述べた。
笠松刑務所は「国の主張が認められたと認識している」とコメントした。
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