X(旧ツイッター)の投稿で12年以上前の犯罪事実を実名で公開され続けているのはプライバシー権の侵害だとして、韓国籍の男性がX社に削除するよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、投稿の削除を命じた。
判決によると、男性は2013年にひき逃げ事件で逮捕、略式起訴された。その後、罰金50万円を納付した。Xでは、男性の逮捕を報道した記事を引用する形で、氏名や年齢を明らかにする内容が投稿されていた。
寺崎千尋裁判官は、逮捕から12年以上が過ぎたことに加え、罰金の支払いから5年以上が経過し、刑法上の刑罰の効力が失われたと指摘。報道記事がすでに削除されている点も踏まえ、公表されない法的利益が高いと結論付けた。
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