小林製薬の紅こうじサプリメントによる健康被害問題を踏まえて消費者庁がサプリの定義を示したことを受け、厚生労働省は1日、サプリによる健康被害の報告を事業者側に義務付ける方針を固めた。有識者を交えた専門部会で今後、議論を取りまとめる。これまでに一部は既に義務化されており、対象が広がる形になる。
厚労省によると、重篤事例や短期間の複数症例など、健康被害の発生や拡大の恐れがある場合に自治体への報告を義務付ける。
消費者庁は6月、これまで法律上の定義がなかったサプリについて、有識者部会の中間取りまとめで「栄養摂取または生理機能の調節が目的とされる食品」とした。
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