1985年に熊本県松橋町(現宇城市)で男性が殺害された「松橋事件」で、再審無罪が確定した故宮田浩喜さんの遺族が、国と県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審は25日、福岡高裁(岡田健裁判長)で結審した。判決は7月27日。一審判決は、検察が刑事裁判で注意義務を怠ったとして国のみに約2300万円の支払いを命じ、原告側と国側が控訴していた。
25日の口頭弁論で原告側は、長時間の取り調べで虚偽の自白を強制した県警の捜査などは違法だったと意見陳述した。
昨年3月の一審熊本地裁判決は、自白と矛盾する事実が存在していたのに、検察官が明らかにせず公判を続けたとし、国に賠償を命令。県警の違法性は認めなかった。
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