人口比例に基づかない区割りで「1票の格差」を是正せず実施した2月の衆院選は憲法違反だとして、四国4県の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で高松高裁(藤田昌宏裁判長)は19日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。
二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした訴訟で最初の判決。投開票日の有権者数に基づく最大格差は2・10倍で、前回2024年衆院選(2・06倍)からやや拡大した。
原告側は「過疎地に住む有権者同士でも2倍の格差が生じている。合理的だとは言えず違憲だ」と主張。被告の各県選挙管理委員会側は「選挙区割りは投票価値平等の要求に反する状態にあったとは言えない」と請求棄却を求めていた。
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