性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の50代申立人が18日までに、戸籍の続柄を男女の区別に縛られない表記に変更するよう求めた家事審判で即時抗告を棄却した大阪高裁決定を不服とし、最高裁に特別抗告したことが代理人弁護士への取材で分かった。14日付。
京都府に本籍を置く申立人は出生届が女性で、戸籍には「長女」と記載。性別を記載しない「第二子」や「子」などへの表記変更を求め京都家裁に申し立てたが却下され、即時抗告した。
8日付の高裁決定は、男女を区別する運用は「法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触し、是正すべき状態にある」と判断。具体的な制度整備は立法過程を通じて行われるべきだとして即時抗告を退けた。
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