総務省行政評価局は13日、災害時に行政が民間の賃貸住宅を借り上げ、無償提供する「みなし仮設住宅」に関する調査結果を公表した。南海トラフ巨大地震や首都直下地震が想定される自治体の一部では、被災者が早期に入居できる契約方式について、マニュアルなどで具体的に事務手順を整理していなかった。同局は内閣府に対し、早期に入居できる契約方式の事例を自治体に提供し、事前準備を促すよう通知した。
内閣府の要領では、被災者、物件所有者、自治体の3者による契約後の入居を原則としている。被災者と物件所有者の2者が先に契約し、後から自治体が加わる契約方式は、手続きに時間がかからず早期入居できるが、例外的な扱いとなっている。
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