2024年の能登半島地震の後、石川県羽咋市の福祉避難所の人件費をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた社会福祉法人「弘和会」の前理事長畝和弘被告(57)の判決で、金沢地裁(藤本思帆音裁判官)は11日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。被告は起訴内容を認め、弁護側は市に不正請求分を返還する意思があると説明していた。
藤本裁判官は判決理由で、被告は勤務実態がないことを認識しながら、不正請求を継続したと指摘。「災害救助費という公金をだまし取った」と非難した。
判決によると、職員が夜勤などをしていないにもかかわらず、虚偽内容の請求書を作成し、羽咋市に提出して計約400万円をだまし取った。
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