宮城県石巻市の自宅で2025年4月、高校1年の息子を刃物で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われた無職佐々木嘉志被告(49)の裁判員裁判で仙台地裁は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
判決で榊原敬裁判長は、離婚後に引き取った息子の食事を満足に用意できないと思い悩み、息子を殺害して自殺することを考えるようになったと指摘。「最も信頼していたであろう父親に、15歳の若さで命を絶たれた無念は察するに余りある」と非難した。
一方、うつ病による心神耗弱状態だったとして執行猶予が相当だと判断した。
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