法務省は17日、生成AIを使って声優の声や俳優の画像を自作の音源や動画に活用する行為に関し、事例ごとに民法上の不法行為に当たるのかどうかを整理する有識者検討会を設置すると発表した。生成AIの急速な普及で無断利用が横行する一方、判例が確立されていない点が課題となっている。7月まで議論し、指針を示す。
法務省によると、声や肖像の無断利用は、著名人らの財産的価値に当たる「パブリシティー権」や、肖像権の侵害に当たり得る。しかし、とりわけ声が「肖像」に含まれるかどうかの司法判断は明確に示されていない。
検討会では、不法行為となる「肖像の無断使用」を定義付けた判例などを基に、起こり得る事例を分析する。
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