大塚製薬の男性社員が自殺したのは業務による精神疾患の発症が原因だとして、労災と認めなかった処分の取り消しを両親が求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、業務との因果関係を認め、遺族補償給付などを不支給とした労働基準監督署の処分を取り消した。
判決によると、男性は2016年11月に営業課係員として長崎市の出張所に配属。業務の多忙さなどから、うつ病を発症し、18年4月に自宅マンションから飛び降りて亡くなった。
須賀康太郎裁判長は、人員削減などで男性の仕事量が増加し、17年10月~18年3月に12日以上の連続勤務を3回したほか、時間外労働が月80時間を超えたことが2回あったと指摘した。
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