最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、和歌山市で2023年、岸田文雄首相(当時)の演説会場に爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂などの罪に問われた無職木村隆二被告(27)の上告を棄却する決定をした。懲役10年とした一、二審判決が確定する。27日付。
25年2月の一審和歌山地裁判決は、爆発物に殺傷能力があったと認め、岸田氏らが死亡するかもしれないという未必的な殺意があったと判断。同9月の二審大阪高裁判決も支持した。
判決によると、被告は23年4月15日、和歌山市の雑賀崎漁港で、岸田氏らが死亡する可能性を認識しながら手製の爆発物を投げて爆発させ、警察官らに軽傷を負わせた。岸田氏にけがはなかった。
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