総務省行政評価局は27日、予期しない妊娠や経済的困窮といった困難を抱える「特定妊婦」の支援に当たり、市区町村の4割が産科医療機関からの情報提供を拒否されたケースがあったとの調査結果を発表した。総務省は、本人の同意が得られなくても個人情報保護法違反には該当しないケースだとして、こども家庭庁に対し、医療機関に理解を求めるよう通知した。
孤立した育児による児童虐待を防ぐには、自治体や関係機関の連携が欠かせない。児童福祉法は、医療機関などが市区町村に特定妊婦の情報を提供することを努力義務と規定。個人情報保護法の例外となっている。
調査は全国の37市区町村を対象に実施した。
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