一部業務停止命令を受けた美容品通販会社「MIO」が販売していたクリーム
消費者庁は27日、美容クリームの宣伝に特定商取引法が禁じる誇大広告に当たる内容があったとして、東京都渋谷区の「MIO(ミオ)」など美容品の通信販売会社3社に対し、6カ月の一部業務停止などを命じたと発表した。
消費者庁によると、他2社はいずれも目黒区の「Meilie(メイリエ)」と「WELLVY(ウェルビー)」。3社の関係性は「明らかにできない」としている。命令はミオが23日付、他2社が26日付。
3社は2025年7~12月、ウェブサイトで販売していた美容品の広告に「塗るだけでシミやシワが消える」と表示していた。消費者庁は根拠資料を求めたが、合理的でないか提出がなかった。
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