クーポンの有効期限内しか割引が受けられないと宣伝したが、実態が異なっていたのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、消費者庁は26日、エステ運営会社「スリムビューティーハウス」(東京都港区)など3社に再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。命令は25日付。
消費者庁によると、他2社は「シェイプアップハウス」(大阪市北区)と「ミス・パリ・ジェイピーエヌ」(同)。2社はグループ会社で、いずれも「エステティック ミス・パリ」の名称で店舗を運営している。
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