岡山県赤磐市の観光農園経営会社「西山ファーム」(閉鎖)を巡り、違法な商法で被害に遭ったとして、東京、長野、岐阜、愛知、三重5都県の出資者が損害賠償を求めた集団訴訟の判決で、名古屋地裁は26日、請求通り元同社幹部らに連帯して約2億8600万円を支払うよう命じた。
判決によると、同社は出資者からクレジットカード決済で商品を購入させたり保証金名目で資金を預かったりした際に、利益を上乗せして配当や返金をして資金を集めていたが、2019年に資金繰りが悪化。配当や保証金の返還ができなくなり破産した。
作田寛之裁判長は判決理由で「取引が破綻するのは明らかだった」と指摘。元幹部らの賠償責任を認定した。
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