架空の商品販売事業への出資話で男性3人から計2億3900万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた会社役員三好文弘被告(46)に山口地裁下関支部は12日、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。被告は「BUN」名義で芸能人のスタイリストとして活動していた。
荒金慎哉裁判官は判決理由で、仲介人の供述は変遷しているが、詐欺の事実は認められると指摘した。
判決によると2023~24年、愛知県や山口県の3人に、偽の契約書の画像を見せて、デザインマスクなどの商品納品のための出資金名目で計2億3900万円を入金させて詐取した。
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