茨城県常陸太田市の別荘で2022年6月、東京都文京区の女性=当時(23)=を殺害したとして、殺人や死体遺棄の罪に問われた無職三瓶博幸被告(37)の裁判員裁判で東京地裁は10日、「被害者の尊厳を踏みにじり、酌むべき事情もない」として求刑通り懲役20年の判決を言い渡した。
被告側は、殺害や遺体遺棄の直接の証拠はないと無罪を主張したが、中川正隆裁判長は、女性が消息不明となる直前に一緒にいたのは三瓶被告だったと指摘。司法解剖をした医師の「頸部圧迫による窒息死の可能性が最も考えられる」とする証言の信用性を認め、「被告が殺害したことに合理的な疑いを差し挟む余地はない」と判断した。
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