演技指導を名目に俳優の女性2人に性行為をしたとして、準強姦罪に問われた映画監督で会社役員の榊英雄被告(55)に東京地裁は6日、「監督という立場を利用し、悪質で卑劣な犯行だ」として懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
被告側は、女性の証言は捜査機関に誘導された可能性が高く信用性がないとして無罪を主張したが、宮田祥次裁判長は被害申告に至る経緯に不自然な点は見当たらず、証言は信用できると判断。2人が受けた精神的、肉体的な苦痛は計り知れず、人格を顧みることなく犯行に及んでおり「被告の規範意識は鈍麻している」と非難した。
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