外遊先で、女性秘書官の部屋と内部で行き来できる部屋(コネクティングルーム)に泊まったなどとする「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、経済産業相だった西村康稔衆院議員が発行元の文芸春秋に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、記事は真実と認められないとして、297万円の支払いを命じた。
判決によると、2023年12月発売の週刊文春は、女性秘書官は西村氏の長年のスポンサーから紹介されたと記載。経産相だった西村氏が同11月、外遊先の米国のホテルで、秘書官の部屋に接するコネクティングルームに宿泊したと報じた。
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