長崎市の私立高校のいじめ問題をテーマにした自著を巡り、取材の基本動作を怠ったという理由で社外活動の了解を取り消され、名誉感情を侵害されたとして、共同通信社元職員の石川陽一氏が同社に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大沢多香子裁判長)は20日、請求を棄却した。
訴状などによると、石川氏は在職中の2022年に文芸春秋から出版した自著で、いじめ問題に関する長崎県側の対応を報じた自身の記事を「地元メディアは黙殺した」などと記載。共同通信社は「取材せず一方的に相手を非難する、基本動作を怠った極めて不適切な表現」だとして社外活動の了解を取り消した。
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