ラオスのホテルで女性6人のみだらな姿を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の罪に問われた愛知県清須市、無職宇治和彦被告(66)に名古屋地裁は5日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
大村陽一裁判官は判決理由で、買春行為を繰り返す中で盗撮を重ねたとし「被害者の羞恥心や尊厳を無視した、卑劣かつ巧妙で悪質な犯行だ」と非難した。その上で、ラオスの子どもたちの教育支援を行うNPOに贖罪寄付をしたことなどを考慮し、執行猶予を付けた。
判決によると、昨年3月、ラオスのホテル室内にカメラを複数台設置し、それぞれ別の日に氏名不詳の女性6人のみだらな姿を動画撮影した。
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