北九州市の小倉駅近くにある飲食店街「鳥町食道街」周辺で2024年に起きた大規模火災で、油入りの鍋を加熱したまま放置して発火させ33棟を焼いたとして、業務上失火罪に問われた元飲食店経営者樋口静子被告(71)に、福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は5日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。
被告は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予を求めていた。
起訴状によると、24年1月3日午後、使用済み油に凝固剤を入れた鍋を加熱していることを失念し、その場を離れた過失により発火させて約2730平方メートルを焼損させたとしている。
北九州市では近くの旦過市場でも22年に2度、大規模火災があった。
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