最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は、千葉県四街道市立の保育所で2017年、おやつのホットドッグを喉に詰まらせ、低酸素性脳症で寝たきりになったとして、当時3歳の男児と両親らが市に慰謝料などを求めた訴訟で、市の上告を受理しない決定をした。男児側敗訴を覆し、市に1億800万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。28日付。
22年10月の一審東京地裁判決は、他の食材や献立と比べ誤嚥する危険性は高くないなどとして請求を退けたが、24年9月の二審判決は「かむ力が十分でない男児にウインナーの皮を取るなどの配慮をせず、注意義務に背き違法」と判断した。
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