障害者介護事業所に勤務する男性が発達障害があることを伝えたところ解雇されたとして、運営会社に300万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は29日、発達障害を理由とした差別的で違法な解雇と認定し、80万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2018年からヘルパーとして勤務。21年8月に勤務時間に関する相談を同社代表者とした際、発達障害であることを話した。同社は入社時のアンケートで障害を伝えない「虚偽の申告があった」として同9月末での解雇を通知し、その後、労働組合による団体交渉を経て、謝罪の上で解雇を撤回した。
高木勝己裁判長は、解雇は「差別的で原告の人格権を侵害する違法なものだ」と指摘した。
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