交流サイト(SNS)などインターネット上の誹謗中傷や差別に当たる投稿をした人に削除を命じ、従わない場合に5万円以下の過料を科せるようにする鳥取県の改正条例が25日施行される。県は、同様の条例を設けている都道府県は把握していないとしており、全国初とみられる。
誹謗中傷の投稿への対応をプラットフォーム事業者らに義務付ける「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」が昨年施行された。だが、投稿者に対する削除命令規定はない。法律と条例を組み合わせて運用し、人権侵害防止策の実効性を高めたい考えだ。
「県人権尊重の社会づくり改正条例」によると、知事は県民からの申し出を受け、有識者協議会に意見を聴いて中傷投稿に当たるかどうかを審議。該当すると判断した場合は投稿者に削除を要請し、応じないと再び協議会を経た上で削除を命令する。それでも従わなければ、県のホームページでアカウント名や氏名を公表。5万円以下の過料を科すことができる。
特定の個人を標的とする投稿が削除の要請・命令の対象となる。
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