東京都墨田区の保育所で8人の園児にわいせつな行為をしたとして、不同意性交などの罪に問われた元保育士の無職山城広太被告(32)に東京地裁は23日、懲役13年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。うち1人に対する不同意わいせつの罪は「合理的な疑いが残る」とし、無罪とした。
村田千香子裁判長は、被告が勤務中、園児が性的な意味を理解できないほど幼く、抵抗しないことにつけ込んだと指摘。「立場を悪用した卑劣極まりない犯行で、常習性も顕著だ」と非難した。
一方、1人に対するわいせつ行為については、施設に設置された防犯カメラの映像などからは判然とせず、罪の成立は認められないと判断した。
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