LPガスが設置された一戸建て住宅の購入者が一定期間内にガス供給の契約を解除した場合、ガス事業者が購入者に設置費用の支払いを求めることができるかどうかが争われた6件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は23日、請求はできないとする判断を示した。
消費者契約法は、契約解除に伴う違約金を定め、事業者に生じる平均的な損害額を超える条項は無効になるとする。「10年経過前に供給を終える場合は、設置費用の一部を支払う」などとする事業者と購入者の契約条項が有効かどうかが争われた。
事業者側は「購入者は設置費用を支払うことに合意していた」と主張。一方、購入者側は「購入代金に含まれ無効だ」と反論し、高裁段階では判断が分かれていた。
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