交通事故の処理で虚偽の内容を記載した捜査書類を作成したとして、虚偽有印公文書作成の罪に問われた静岡県警の元警部補須藤康之被告(57)=静岡県袋井市=に、静岡地裁は19日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
丹羽芳徳裁判長は判決理由で「警察官による書類の偽造は悪質で、社会的信頼を著しく失う行為だ」と批判した。
判決によると、5月に浜松市で発生した車の単独事故の処理中、実際には通報者が事故を目撃していないにもかかわらず、目撃したとする捜査書類を故意に作成した。
県警は6月に停職3カ月の懲戒処分とし、依願退職した。
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