宇都宮地検は21日、ホテルの客室内で盗撮したとして、地検栃木支部に勤務していた検察事務官の60代男性を停職3カ月の懲戒処分にした。宇都宮簡裁は同日、性的姿態撮影処罰法違反罪で罰金50万円の略式命令を出した。事務官は同日付で辞職した。
地検によると、7月31日、栃木県内のホテルでひそかに被害者をスマートフォンで動画撮影した。地検は被害者との関係性などを明らかにしていない。
被害者が直後に110番し、任意捜査を受けていた。「(動画を)個人で持っておきたかった」と容疑を認めていたという。
地検の岡田和人次席検事は「法令の順守に最も厳格であるべき検察庁の職員が、事件を起こしたことは誠に遺憾」とコメントした。
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