政府は13日、公害健康被害補償法に基づく遺族補償費の支給について、夫のみ60歳以上となっていた年齢要件を撤廃する改正案を閣議決定した。これまで自ら独立して生計を立てられるとして60歳未満の男性を除外してきたが、女性の就業率上昇などを受けて男女格差を解消することが狙い。
環境省によると、これまで公健法では遺族補償を受け取る配偶者について、妻は年齢要件がなかったが、夫は60歳以上とされていた。改正案では夫と妻という記載をなくして「配偶者」と統一し、年齢要件をなくした。
公健法は、労働者の労働能力の損失に対して補償を行う労働者災害補償保険制度の考え方を参考に制定された。
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