売買春の規制の在り方を検討する法務省の有識者検討会は17日、買春側による勧誘行為も処罰対象とすべきだとする報告書を取りまとめた。路上で売春側に声をかける行為に加え、インターネット上での勧誘も対象に含めるべきだと指摘。1956年制定の売春防止法は売春側の勧誘行為のみを処罰対象とし、性差による不均衡解消が課題だった。法務省は、今秋の臨時国会への改正法案提出も視野に、法整備に向けた検討を加速させる。
現行の売春防止法には売買春の行為自体を処罰する規定はなく、売春側が公衆の面前で勧誘したり客待ちしたりする行為に「6月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金」を科している。
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