留置場で「私は取調べを拒否します」と書いたTシャツの着用を認めなかったのは違法として、大阪府警に逮捕、勾留された男性が府に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で大阪地裁は17日、留置担当者の対応は適法として請求を棄却した。
判決によると、2024年12月、弁護人が淀川署で勾留中の男性にTシャツを差し入れた。署の留置管理課の担当者は刑事収容施設法の「留置施設の秩序維持に支障を生じる恐れがある場合」に該当するとして、着用を許可しなかった。
荒谷謙介裁判長は判決理由で、別の警察署の留置場で同じ文言のTシャツを差し入れられた人を、別の人がちゃかすような私語が生じた事案があったと指摘。淀川署の担当者の人数では口論などのトラブルに対処するのが困難だったと考えられ、判断に裁量権の逸脱があったとは認められないとした。
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