三重県は14日、全国初となる罰則付きカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例案を県議会に提出した。知事が禁止命令を出しても改善されない場合「50万円以下の罰金または拘留もしくは科料」の罰則を科すと規定した。来年4月の施行を目指す。
一見勝之知事は14日の本会議で「就業者の安全確保を図り、地域経済の健全な発展を実現するものだ」と意義を説明した。
条例案は、正当な理由なく長時間や繰り返しといった形態で金銭や物品、謝罪や面会を要求したり、大声を発して従業員に著しい不安を抱かせたりする行為を「特定カスハラ」と定義。みだらな言動や付きまといも対象とした。
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