さいたま地裁熊谷支部が2月、大麻草栽培規制法違反などの罪で被告に有罪判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理すべきなのに誤って1人で審理していたことが24日、さいたま地裁への取材で分かった。
地裁によると、佐々木直人裁判官が拘禁刑2年6月、執行猶予4年の判決を言い渡した。被告側、検察側双方が控訴せず、確定した。地裁は「今後の対応は法が想定している手続きの中で検討する事柄で、地裁としてコメントをすることは差し控える」としている。
大麻栽培への罰則は2024年に「1年以上10年以下の拘禁刑」などとなっていた。刑事裁判には裁判官3人の合議体で扱う場合と、1人で審理する事件がある。
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